

子どもからお年寄りまで、幅広い年齢層の方が、手軽で健康的に、しかも環境にやさしく乗用できる自転車。
しかし、公道の通行ルールの認識不足による自転車事故は増加傾向にあり、死亡事故も発生しております。
今年6月、道路交通法の一部を改正する法案が可決成立しました。この改正道路交通法により自転車ルールが見直しされます。そこで今回は、自転車ルールについて調べてみました。
始めに、自転車は軽車両「車」の一種なのです。
歩道を我が者顔でベルを鳴らし、歩行者を押しのけながら猛スピードで走っている自転車は、歩行者には大変迷惑です。歩道と車両との区分のある道路では、原則として車道を通行しなくてはなりません。
自転車が通れるのは、「普通自転車の通行可」の標識がある歩道だけです。では子どもの自転車も歩道通行は違反なのです。では子どもの自転車も車道を走らなければならないのでしょうか。あまりにも現実とはかけ離れている等批判が多く、そこで、この度自転車の通行ルールの見直し等を内容とする道路交通法の一部を改正する法律が公布されたのです。来春には施行されることになります。
この改正により、「12歳以下の子ども」は歩道を通れるようになります。また、それ以上の年齢でも「危険を避ける為やむを得ない場合」には歩道を通行することができる規定が設けられます。
自転車に乗っている人がルールを守らず暴走し、事故を起こせば、被害者となるのは、弱い立場の歩行者が大半です。平成19年全自教教習運営重点は、「人に優しく規範意識の高い交通社会人の育成」を基本指針に定めておりますが、「人優先」の交通安全思想を基本理念として、歩行者、高齢者、子ども、障害者等の交通弱者を、交通事故から守るということからも、自転車のルールを再認識し、事故止を望むところです。

【原則は車道左側通行】
自転車は軽車両で、「車」なので左側通行。右側通行をした場合違反行為で罰金が科せられる。
歩道がなく、白線で路側帯が示されている道路では、路側帯も走行できる。ただし歩行者の通行を妨げてはならない。また、白線が2本ある歩行者専用の路側帯には入れない。

【歩道を通行できる場合】
自転車が歩道を通行できるのは、標識がある歩道だけ。
また、標識があり、歩道を通行する場合、「歩行者最優先」で、
次の事を守らねばならない。
- 車道寄りの部分を徐行で進行しなくてはならない。
- 歩道上に通行する場所が指定されている場合、
その部分を徐行しなくてはならない。
- 歩行者の妨害になる場合は自転車が一時停止しなくてはならない。
*自転車の徐行は「時速5〜6キロ」。車道寄りの範囲内なら左側通行の必要はなく、進行する向きは自由である。
*交差点を渡る場合、自転車は横断歩道の隣にある「自転車」のマークについた横断帯を渡る。
横断帯のない横断歩道では「自転車を降りて押して渡る」とされている。

- 横断帯のある交差点では、歩行者信号に「自転車」の補助標識が付いている。それ以外の時は車の信号に従い、歩道通行時は歩行者の信号に従うと考えれば良い。
- 大原則は常に「歩行者最優先」前に歩行者がいて追い越せない場合は一時停止して、自転車を降りて押して歩く。
「どけどけ」とばかりにベルを鳴らすのも違反となる。警笛を鳴らせるのは、「危険を防ぐため、やむをえない時」等で、歩道では慣らせる場合はほとんどない。

【右折方法(一度での右折はNG!)】
自転車で交差点を右折する場合は、先ず直進し、道路の向こう側に渡った上で、次の信号で右側に進む二重右折をする。違反の場合は罰金が科せられる。信号がない場合も同様。また、曲がる時は、後ろの車に合図するため、事前に手で方向を指示しなくてはならない。
【自転車の主な違反】
- 一時停止違反
- 歩行者通行妨害
- 信号無視
- 夜間飲無灯火
- 二人乗り
- 横並び走行
- 飲酒運転
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反(傘差し運転や携帯電話使用運転等)
【自転車事故の責任】
自転車で事故を起こしてしまった場合責任が問われる。
- 民事上の責任交通事故により他人を死亡やけがをさせた場合「損害賠償」という形で金銭的責任が問われます。
自転車事故で相手を死亡させ、5000万円の損害賠償の支払いを命じられた例もある。
- 刑事上の責任交通事故に対する刑罰には、懲役、禁錮、罰金、科料の4種類がある。



1.自転車は車道が原則、歩道は例外
- 道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。
したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
- 【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
2.車道は左側を通行
- 自転車は道路の左端に寄って通行しなければなりません。
- 【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金

3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
- 歩道では、すぐに停止できる速度で、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
- 【罰則】2万円以下の罰金又は科料
4.安全ルールを守る
- ■飲酒運転・二人乗り・並進は禁止
- ・飲酒運転・・・酒に酔った状態で運転した場合
- 【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- ・二人乗り・並進(「並進可」標識のある場所以外では禁止。)
- 【罰則】2万円以下の罰金または科料
- ■夜間はライトを点灯
- ・夜間は、前照灯及び尾灯(または反射器材)をつけなければなりません。
- 【罰則】5万円以下の罰金
- ■交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
- ・信号や一時停止の標識を守り狭い道から広い道に出るときは徐行し、安全確認を忘れずに行いましょう。
- 【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
5.子どもはヘルメットを着用
- 児童・幼児の保護責任者は、児童・幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。

平成21年7月1日から、16歳以上の運転者が安全基準を満たした「幼児2人同乗用自転車※」を運転する場合は、その幼児用座席に幼児(6歳未満の子ども)2人を乗車させることができるようになりました。
ただし、幼児2人を同乗させている場合は、さらにおんぶひもなどで幼児を背負って運転することはできません。
※「幼児2人同乗用自転車」とは、運転者のための乗車装置と2つの幼児用座席を設けるために必要な特別の構造または装置を有する自転車のことです。幼児2人を同乗させても十分な車体強度とブレーキ性能、駐輪時の安定性確保、転倒時の安全性への配慮などが図られています。
◎幼児を幼児用座席に乗せる際の注意点
- 自転車用ヘルメットは頭によく合ったものを選び、あごひもはしっかり締めて正しく着用させましょう。
- 幼児用座席は万一の転倒事故に備え、頭部保護機能を備えた安全性の高いハイバック形を使いましょう。
- 幼児用座席では、必ずシートベルトを装着させましょう。
- スタンドを立てた状態で、幼児を幼児用座席に乗せたまま、自転車から離れないでください。
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