聴覚障害者(補聴器を用いても10メートルの距離で、90デジベルの警音器の音が聞こえない者)について、ワイドミラーを活用して慎重に運転することにより、普通自動車を運転することができるものと認められたことから、次の条件等の下、運転免許が取得できることとなりました。
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