協会情報 定款
定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は一般社団法人全国届出自動車教習所協会 (以下「協会」という。)と称する。
2 協会の略称は「全自教」とする
(事務所)
第2条 協会の主たる事務所は、東京都豊島区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 協会は、自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行っている施設で道路交通法第9 9条第1項に規定の指定自動車教習所以外の自動車教習所(以下「届出自動車教習所」という。)における自動車の運転に関する技能及び知識についての教習(以下「教習」という。)その他の運転者教育の健全な促進を図り、もって交通の安全と円滑に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 協会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1) 届出自動車教習所の運営管理に関する調査研究
(2) 自動車教習並びに施設教材等の改善に関する調査研究
(3) 自動車運転に関する教習方法の水準を高めるための調査研究
(4) 交通道徳の高揚に関する諸施策の実施
(5) 届出自動車教習所指導員(職員)の教育訓練の実施
(6) 自動車運転の教習に関する図書の編集及び発行並びに教材等の共同調達
(7) 交通安全教育及び交通安全運動に関する諸施策の実施
(8) 警察機関その他の関係行政機関及び関係諸団体との連絡協調
(9) 優良会員等の表彰
(10)その他この協会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国で行う。
第3章 会員
(会員の資格及び法人の構成員)
第5条 協会に次の会員を置く。
(1)正会員 届出自動車教習所を設置する者で第3条の目的に賛同して入会したもの
(2)特別会員 協会の事業に特に功労があった者又は学識経験者で理事会において推薦されて入会したもの
(3)賛助会員 協会の事業に賛同する個人又は団体でこの会に入会したもの
2 前項の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 協会の会員になろうとするものは、理事会において別に定めるところにより、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 正会員にあっては、協会に対してその権利を行使する代表者1人(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届出なければならない。
3 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。
(経費の負担)
第7条 会員は、総会において別に定めるところにより、入会金を納入しなければならない。
2 協会の事業活動に必要な費用に充てるため、会員は総会において別に定める納入方法により、毎事業年度に会費を納入しなければならない。
3 協会の運営上特に必要がある場合においては、総会の議決を経て、会員から臨時に運営費を徴収することができる。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(会員の資格喪失)
第9条 前条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)この定款、又は規則に違反する行為があったとき。
(2)会費の支払い義務を1年以上履行しなかったとき。
(3)協会の名誉を毀損し、又は目的に反する行為があったとき。
(4)会員が死亡し、又は解散したとき。
(5)総正会員が同意したとき。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第10条 会員が前条の規定により資格を喪失したときは、協会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない
2 協会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は返還しない。
第4章 役員
(役員及び監事の設置)
第11条 協会に、次の役員を置く。
(1)理事 6名以上20名以内
(2)監事 1名以上3名以内
2 理事のうち、1名を会長とし、2名以内を副会長、1名を専務理事とする。
3 会長、副会長を法人法上の代表理事とする。
4 専務理事を常勤の理事とし、法人法第91条第1項第2号上の業務を執行する理事(以下、「業務執行理事」という。)とする。
(役員の選任)
第12条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、他の役員を兼ねることはできない。
(理事の職務及び権限)
第13条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、協会を代表し、業務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ定める代行順位に従い、会長の職務を代行する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、協会の業務を執行する。
5 全ての理事は、法令及び定款並びに総会の決議を遵守し、協会のために忠実にその職務を行わなければならない。
6 法人法上、会長・副会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を越える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなくてならない。
(監事の職務及び権限)
第14条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事はいつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、協会の業務及び財産の調査をすることができる。
(役員の任期)
第15条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 任期中に交代した役員の任期は、前任者の残任期間とする。また、増員した理事の任期は、他の現任者の残任期間とする。
4 理事又は監事は第11条第1項に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第16条 理事及び監事は総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬)
第17条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、定時総会において定める総額の範囲内で、定時総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って報酬等として支給することができる。
(責任の免除)
第18条 協会は法人法第114条の規定により、理事及び監事の法人法第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度とし、理事会の決議によって免除することができる。
(顧問)
第19条 協会に、顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、学識経験者の中から、理事会の決議により、会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に答え、又は会議に対して意見を述べることができる。
第5章 総会
(構 成)
第20条 総会はすべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権 限)
第21条 総会は次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)事業計画書及び収支予算書の承認
(4)事業報告及び貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
2 総会においては、第23 条第3項の書面に記載した目的たる事項以外の事項は、決議することができない。ただし、法人法第49条第3項ただし書きの場合は除く。
(開 催)
第22条 総会は、定時総会として毎事業年度に1回、前事業年度終了後90日以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第23条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が召集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集するには、会議の目的たる事項及びその内容、日時並びに場所を示して、開会の日の10日前までに、書面をもって通知しなければならない。ただし、理事会の決議に基づき、総会に出席しない正会員が書面によって議決権を行使することができるとされた場合は、2週間前までに通知しなければならない。
(議 長)
第24条 総会の議長は、当該総会において出席した正会員の中から選任する。
(議決権)
第25条 総会における議決権は、1正会員につき1個とする。
(定足数)
第26条 総会は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員の出席をもって成立する。
(決 議)
第27条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行う。
(1)正会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
(書面による議決権の行使)
第28条 総会の招集にあたって、理事会の決議に基づき、総会に出席できない正会員が、あらかじめ通知された事項について、書面をもって議決権を行使できるものとする。この場合において、当該書面によって行使された議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。
2 正会員は、総会出席正会員の代理人に、議決権の行使を委任することができる。
(議事録)
第29条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した正会員又は理事の中から議長が指名する議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する
第6章 理事会
(種別)
第30条 協会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第31条 理事会は次の職務を行う。
(1)協会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長、専務理事の選定及び解職
(開 催)
第32条 理事会は、毎事業年度に4箇月を越える間隔で2回以上召集する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は臨時に理事会を開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)会長以外の理事から会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき。
(3)監事から、法人法第101 条の規定に基づき、会長に招集の請求があったとき。
(招 集)
第33条 理事会は法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集するときは、会議の目的たる事項並びに日時及び場所を示して、開催の10 日前までに、書面をもって通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事会は理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(議 長)
第34条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(定足数)
第35条 理事会は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数の出席をもって成立する。
(決 議)
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前条の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該決議について特別の利害関係を有する理事を除く。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意見表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときは除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第37条 理事会の議事録については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び出席した監事は、前項の議事録に署名する。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第38条 協会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)入会金
(2)会費
(3)寄付財産
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
(資産の管理)
第39条 協会の資産は、会長が管理し、その管理の方法は理事会の決議による
(経費の支弁)
第40条 協会の経費は、資産をもってあける。
(事業年度)
第41条 協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第42条 協会の事業計画書、収支予算書は、毎事業年度の開始日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなくてはならない。
2 前項の総会の承認を得た事業計画書及び収支予算書の変更は、理事会の決議により行う。
3 第1項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第43条 協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を 受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告の書類を主たる事務所に5年間備え置き、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金)
第44条 協会は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 委 員 会
(委 員 会)
第45条 協会は、事業の円滑な遂行を図るため、理事会の決議により委員会を設けることができる。
2 委員会は、その目的とする事項について調査研究し、又は審議する。
3 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会において定める。
第9章 事 務 局
(事 務 局)
第46条 協会に、事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の決議により会長が任免する。
4 事務局及び職員に関する必要な事項は、理事会の承認を得て、会長が別に定める。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第47条 この定款は、総会において、総正会員の半数以上であって総正会員の議決権の4分の3以上の議決を得て、変更することができる。
(解 散)
第48条 協会は、総会において、総正会員の半数以上であって総正会員の議決権の4分の3以上の議決を得て、又はその他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の処分)
第49条 協会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人もしくは公益財団法人、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 公告の方法
(公告の方法)
第50条 協会の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子広告をすることができない場合は、官報に記載する方法による。
第12章 補 則
(実施細則)
第51条 この定款に規定するもののほか、協会の業務を執行するため必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121 条第1 項において読み替えて準用する同法第106 条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日(平成24年4月1日)から施行する。
2 協会の最初の会長は、笠原 隆 とし、最初の副会長は、山口 敏光 とし、最初の専務理事は、山下 紀己子 とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121 条第1項において読み替えて準用する同法第106 条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第41 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。